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業務内容のご紹介
行政書士とは
国家資格でもある行政書士は、役所に提出する許認可などの申請書類の作成や提出の手続きの代行以外にも、遺言などの権利義務、事実照明や契約書の作成を行うことで報酬を得ています。
交通事故における行政書士の立ち位置
交通事故においては、「自賠責保険の被害者請求」、「後遺障害等級認定の手続き・異議申立て」といった相談などで被害者の方のお手伝いをしております。これらの業務を行えるのは弁護士と行政書士のみです。
示談や訴訟はできません
一部の方で勘違いされているのが、行政書士は弁護士と違い、依頼者に代わって示談交渉や訴訟を行うことは法律で禁止されています。行政書士業務の範囲内で交通事故解決のサポートをさせていただきます。
訴訟や示談交渉は行政書士に依頼することはできませんが、「弁護士に聞くほどでもない内容だけれども聞きたいことがある」という場合は、行政書士にご相談してください。
場合によっては交通事故に詳しい弁護士や司法書士をご紹介させていただきます。
自賠責保険請求手続き
自賠責保険請求手続きを保険会社に任せるよりも、被害者本人が手続きする方が被害者請求で適正な等級認定を受ける方がメリットがありますが、自分で手続を行うのは なかなか難しいとされています。
自賠責保険請求手続きは行政書士の所管業務ですので、お気軽にご相談ください。
交通事故後の手続きは、1人で対処するには精神的にも体力的にも、とても大変です。
その上、プロである保険会社や医師と話し合いを行うとなると、相手のペースに乗せられ自分が損してしまうというケースが多くあります。
どんな些細なことでも構いませんので、交通事故後のことでお悩みの方は、お気軽にモトコン行政書士事務所までご連絡ください。