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後遺障害の等級認定の流れ

事故の発生

ケガをしている場合,警察への事故報告が必ず「人身事故」として処理されているかを確認してください。
事故直後はケガがないと思っていても,後から症状が現れる場合があり,ひいては後遺障害として残ってしまう可能性もあります。警察への届け出が「物件事故」扱いとなっている場合は,医師の診断書をもって警察へ行き,「人身事故」に切り替えてもらうべきです。

切り替えの手続は,早いほうがよいです(一般的に,警察は物損から人損への切り替えは,事故から時間が経過していると嫌がる傾向にあります)。物件事故のままですと,治療費などが保険会社から支払われない可能性もあります。ご自身の事故が,どのような扱いとなっているかを「交通事故証明書」で確認しておきましょう。

治療中(通院・入院)

治療中は主治医に自分の症状をしっかりと伝え,必要な検査も行い,その証拠を残しておきましょう。
治療中(通院・入院)
後遺障害の等級認定は,単純に症状固定時の状態が判断材料となるのではありません。事故直後の医師の診断や症状,その後の治療経過などの資料も重要な判断材料となります。治療後を見据えた対応が必要なことから,後遺障害の等級認定は「治療中から始まっている」と言っても過言ではありません。
外科や整形外科にきちんと通院しましょう。
後遺障害の等級認定においては,十分な治療が行われたにもかかわらず,症状が残ってしまったことを説明しなければなりません。そのため,整骨院や接骨院にのみ通院しているような場合には,十分な治療を行っていない(≒十分な医療行為を行う必要がなかった)と推測されてしまう可能性もあります。

症状固定

症状固定の時期は,主治医に慎重に判断してもらいましょう。また,保険会社からの治療費打ち切りの要請は慎重に対応しましょう。
治療によって完治すれば,それがもっとも望ましいのですが,あるときを境にいくら治療を続けても痛みがそれほど変わらないなど,大した効果が感じられなくなってしまうことがあります。このような状態を「症状固定」と呼びます。そして,残った症状については後遺障害と考え,等級認定を受けて,加害者側へ別途請求することになります。

症状固定になると,それ以降にかかった治療費や通院交通費などは請求できなくなります。多くの場合,加害者側の保険会社から早期に症状固定や治療費などの打ち切りが要請されます。これは,治療費の負担を軽減させるためです。

しかし,まだ治療効果のあるうちは無理に症状固定とする必要はありません。症状固定の時期は,主治医が医学的に判断するものです。主治医とよく相談して,慎重に判断してもらいましょう。

後遺障害診断書の作成

記載漏れや不備がない診断書を作成してもらわなければなりません。
後遺障害の等級認定は,主治医に作成してもらう「後遺障害診断書」を主な判断材料としています。そのため,この書類にすべての症状が具体的に記載されているか否かが非常に重要です。記載漏れがあったり,曖昧な表現で記載されていたために,不本意な後遺障害の認定結果がなされてしまうことも少なくありません。
後遺障害の等級認定に必要となる検査を受けましょう。
ケガの治療に必要な検査と後遺障害の等級認定に必要な検査は異なります。後遺障害の等級認定には,専用の検査が必要なのです。また,残存している症状が後遺障害診断書に記載されていたとしても,後遺障害の等級認定のために必要な検査資料が添付されていなければ,後遺障害を認定してもらうことは非常に難しいでしょう。

後遺障害の等級認定申請

「後遺症」と「後遺障害」は異なります。
症状固定後に残ってしまった症状や痛みを一般的に「後遺症」と呼びますが,後遺症について損害賠償を請求するためには,後遺障害の等級認定を受ける必要があります。等級認定がなされない後遺症については,原則的に慰謝料などの請求ができません。
等級認定の手続には「事前認定」と「被害者請求」があります。
後遺障害の等級認定の申請方法としては,加害者の保険会社に任せて手続を進めてもらう「事前認定」と,被害者自身(代理人の弁護士含む)が行う「被害者請求」があります。

「事前認定」は,保険会社を通じて行いますので,被害者の方にとって手間がかからないというメリットがあります。しかし,提出する資料を被害者の方や弁護士がチェックすることはできません。保険会社にとっては,等級が上がればその分だけ支払う賠償金が増えてしまいますので,より高い等級の認定を受けることに協力的ではありません。場合によっては,本来あるべき等級よりも不当に低い認定となってしまうおそれもあります。

「被害者請求」は,被害者の方が資料を収集・提出するなどの負担もありますが,提出する資料を被害者自身や弁護士がチェックできるなどのメリットがあります。弁護士に依頼した場合には,弁護士が被害者請求を代行しますので,後遺障害の認定が適切になされるような資料や書類を揃えて,申請を行います。

認定機関による審査と等級の認定

原則的に後遺障害診断書等の書面に基づいて審査されます。
後遺障害の各等級の認定や非該当の判断は,損害保険料率算出機構の内部組織である自賠責損害調査事務所が行います。原則的に書面審査によって判断されますので,後遺障害診断書の記載が曖昧であったり,認定に必要な検査結果の資料が添付されていない場合は,適切な認定がなされません。適切な認定を得るためには,各等級の認定の具体的な基準を踏まえた上で,適切な書面と資料を提出する必要があります。

異議申立(非該当や認定等級に不満がある場合)

認定結果の誤りを指摘し,それを裏付ける医学的資料の提出が必要です。
等級認定に該当しなかった場合(非該当)や認定された等級に不満がある場合には,異議申立により覆すことが可能です。とはいえ,当初の認定を覆すためには,認定の誤りを指摘し,それを裏付ける医学的な資料を提出しないと,結局は同じ判断がなされてしまう可能性が高いです。
後遺障害の異議申立に回数制限はありません。
損害保険料算出機構が行った等級認定に対する異議申立は何度でも行うことができます。

ただし,自賠責保険・共済紛争処理機構に対しては,再度,異議申立を行うことはできません。認定結果に不服がある場合には,裁判を起こすことになります。

保険会社との示談交渉

示談はやり直しができません。事前に必ず弁護士へ相談を!
保険会社から示談金として賠償額が提示された場合,一度,弁護士に相談し,チェックしてもらうことをおすすめします。示談をしてしまうと,特別な事情がない限りやり直すことはできません。保険会社は,裁判所が認めている金額よりも,はるかに低い金額を提示する場合がほとんどですので,それが適正な金額かどうかは慎重に判断しなければなりません。
弁護士が示談交渉を行うことで賠償金の増額が期待できます。
保険会社は,認定された等級に基づく賠償金を,各保険会社が定めている自社の支払基準にしたがった低い金額で提示してくることが一般的です。しかし,弁護士は,裁判所が認めている高い支払基準に基づいて示談交渉を行いますので,賠償金の増額が期待できます。

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