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事故から解決までの流れ

今まで交通事故に遭われなかった方も、いつどこで遭遇するか分かりません。事故に遭わないに越したことはありませんが万が一、事故に巻き込まれた場合でも落ち着いて対応できるようにしましょう。

1.交通事故発生

初期対応が大切です。加害者の中には被害者を威圧して逃げ切ろうという方もいらっしゃいますが、押し切られることなく冷静に対処しましょう。
交通事故に遭ったら、まず慌てずに警察に届出をします。ケガがない場合は「物損事故」となりますが、ケガを負ったら「人身事故」となりますので病院で診断書を書いてもらい、人身事故の届出を忘れずに出しましょう。事故発生直後は他のことに気を取られてしまい、どこも痛くないからと病院へ行かれない方もいらっしゃいますが、数日して症状が出ることもあります。その場合は、速やかに病院へ行って診断してもらい、警察への人身事故の届出を行いましょう。人身事故の届出をしていないと補償されない場合があります。

2.医療機関にかかる

事故後、なるべく早めに受診するようにし、医師に事故の状況や体の異変を詳細に伝えましょう。特に体の異変は、何が事故に関係しているか分からないので、説明する・しないの判断を自分でせずに全て話し、医師の診断を仰ぎましょう。腫れや外傷がある場合は写真を残し、体を強打された方はMRIやCTの検査もしておくといいでしょう。
何度か治療が必要になる場合は、医師に診断書をもらい警察に提出します。接骨院などに通院する場合も病院への通院は欠かさず行いましょう。

3.症状が残る場合

症状が治った場合は通院を終了し、示談交渉に進みます。
半年経過しても症状が残る場合は症状固定(これ以上治療をしても効果が見られない状態)にします。

※症状固定すると、それ以降の治療費などを加害者側に請求することはできませんので、主治医とよく話し合った上で時期を決めるようにしましょう。

4.損害賠償額の提示 示談交渉

保険会社からの提示額が納得できる賠償額であれば、示談書(損害賠償に関する免責証書)に署名・捺印をします。示談書の内容は後から覆すことができませんので、少しでも納得がいなかない箇所がある場合は、署名・捺印をしないようにしましょう。

最終的な解決に至るまで、さまざまな交渉や届出が必要となります。1つでも忘れてしまうと補償がされない可能性も出てきます。しかし、事故に遭い 気が動転している中、すべてを忘れずに行うのは大変難しいかと思います。
「後遺障害の認定の等級に納得いかない」「通院中なのに治療費を打ち切られた」「警察に連絡したが、その後何をすればいいか分からない」など、お悩みのことがございましたら、1人で悩まずにモトコン行政書士事務所までご相談ください。

5.後遺障害等級認定の申請

後遺障害の認定方法は以下の2種類があります。

事前認定

保険会社を通じて後遺障害の申請を行います。保険会社が必要書類などを用意してくれるので手間がかかりませんが、損害の証明を加害者側の保険会社任せになるので、手続きが正しく行われているか不透明な部分があります。

被害者請求

保険会社任せにせず、自分自身で相手方の自賠責保険会社へ申請する方法です。事前認定とは違い、必要書類等は自分自身で用意する必要があり手間は掛かりますが、後遺症を自身で立証するので、等級の認定を適正に受ける可能性が上がります。

異議申立て

後遺障害等級認定の結果に納得できない場合は、何度でも異議申立てを行えますが(※)等級を変更させるには、提出した書類以上に説得力のある証拠を揃える必要があります。
(※症状固定の日から3年が経過してしまうと消滅時効になり、異議申立てができなくなるので注意が必要です)

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