トップページ > 等級認定について

等級認定について

❏後遺障害等級認定とは
交通事故で負ったケガが、これ以上治療をしても良くも悪くもならない「症状固定」に陥った状態の後も、首や肩、腰などに神経障害や機能障害が残ってしまった場合は、それらの後遺症を後遺障害として申請手続を行います。これを「後遺障害等級認定」といいます。
後遺症は一人ひとり異なり、個別に損害を算出することは膨大な時間を要するので、困難といえます。それらを迅速に公平で分かりやすくするために16等級142項目の等級に分類したのが「等級」です。

❏等級によって変わる賠償金
慰謝料や労働能力喪失率などは等級に応じて定められていますので、症状は同じでも等級が正しく評価されるかどうかで損害賠償額に大きな変化が出てきます。
また、等級は高い等級が認定されるほどトータルの賠償請求額も高額になります。等級認定が決定すると、任意保険も等級認定に基づいた損害賠償金などが支払われることになるので、適正な等級認定を受ける必要があります。

❏被害者請求と事前認定の違い
等級認定を受けるには、被害者本人が直接請求する「被害者請求」と、加害者側の任意保険会社が行う「事前認定」があります。事前認定は任意保険会社が書類や資料をすべて揃えてくれるので手間が掛かりませんが、被害者が適正な等級を認定されるようにアドバイスや検査不足を指摘することはありません。

❏等級認定方法
等級認定を行う「損害保険料算出機構」の等級認定は原則として、一定の場合を除き、膨大な請求を迅速に対処するため、提出した書面での審査しか行われません。つまり、提出した書面にないものは審査の対象になりません。
提出された書面にて「何級の何号の要件に、この人の後遺症は合致するか」を等級認定の基準に沿って判断するということになります。そのため、等級の基準・要件に沿わない症状が書面に書かれていても認定されることはありません。
正しく等級を評価してもらうためには、ポイントを押さえるだけでなく、立証資料を揃えた書面にするということが必要になってきます。

行政書士は、適正な後遺障害等級認定が行われるように必要な検査やポイントの記載を医師に依頼し、可不足のない証明書類を揃えて提出するサポートを行っています。

  • ブログ